会 則

第1章 総 則


  (名称)
 第1条 本協会は、新潟県環境検査協会(略称「新検協」)と称する。
  (事務所)
 第2条 本協会の事務所は、会長の機関に置く。
  (目的)
 第3条 本協会は、検査測定技術の向上及び会員相互の連携協調を図り、その発展を期する
     ことを目的とする。


第2章 事 業


  (事業)
 第4条 本協会は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
      (1) 検査測定技術の研究及び研修に関する事業
      (2) 検査測定機器の適正な維持管理技術の向上に関する事業
      (3) 検査測定に関する情報の交換及び広報に関する事業
      (4) 災害時や緊急時における会員相互の業務支援に関する事業
      (5) 関係機関及び団体との交流等に関する事業
      (6) その他、本協会の目的達成に必要な事業


第3章 会 員


  (会員)
 第5条 本協会の会員は、正会員及び賛助会員とする。
      (1) 正会員  環境測定分析事業を行う者で、新潟県内において事業所を有し
              て事業活動を実施している法人又は団体
      (2) 賛助会員 本協会の趣旨に賛同する機械器具、薬品等検査用機材の販売
              業者
  (会費)
 第6条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
  (入会及び入会金)
 第7条 正会員として入会しようとする者は、入会申込書に入会金を添えて会長に提出し、
     理事会の承認を得なければならない。
    2 入会に際しては、その法人または団体の代表者(以下「会員代表」という)を定
     め、会長に届け出なければならない。
    3 会員代表を変更した場合は、速やかに会長に届け出なければならない。
    4 賛助会員として入会しようとする者は、入会申込書に入会金を添えて会長に提出
     し、理事会の承認を得なければならない。
    5 1項及び4項の入会金の額は、理事会において定める。
  (退会及び除名)
 第8条 会員は、退会しようとするときは、1ヶ月前までに書面をもって会長に届出をする
     ものとする。
    2 検査測定技術の本質にかんがみ、著しく品位を損ない、秩序をみだし、若しくは
     信用を傷つける行為のあったときは、会員を除名することができる。
    3 会員の除名は、理事会の議決を得なければならない。
  (拠出金の不返還)
 第9条 退会及び除名した会員が既に納入した会費は、返還しない。


第4章 役員及び職員


  (役員の設置)
 第10条 本協会に次の役員を置く。
      (1) 理事  6人以上10人以内
      (2) 監事  2人
     2 理事のうちから各1人を会長及び副会長、4人を常任理事(会長及び副会長を含
      む)とし、必要ある場合には団体専任理事として団体ごとに各1人をおくことが
      できる。
  (役員の職務)
 第11条 会長は、本協会を代表し、会務を統括する。
     2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。
     3 常任理事は、常任理事会を構成し、重要な会務を執行する。
     4 理事は、理事会を構成し、会務を執行する。
     5 団体選任理事は、担当する団体の会議等に出席し、その団体に関する情報等に
      ついて、理事会で報告する。
     6 監事は、財産及び会計を監査する。 
  (役員の選任及び任期)
 第12条 理事及び監事は会員代表のうちから、第21条に定める各部会及び理事会の推薦に
      基づいて、総会において選任する。
     2 会長、副会長、常任理事及び団体選任理事は、理事会において理事の互選によ
      り定める。
     3 理事及び監事は、相互に兼ねることは出来ない。
     4 役員の任期は2年とする。ただし、欠員補充役員の任期は、その前任者の残任
      期間とする。 
     5 役員は、任期が満了した場合においても新たに役員が選任されるまでは、その
      職務を行わなければならない。
     6 理事または監事が正会員内部における異動等により、会員代表でなくなったと
      きは、1項の規定にかかわらず、当該正会員から第7条第3項の定めに基づき届出
      のあった新たな会員代表を、理事会の議決を得て後任の理事、監事とすることが
      できる。この場合、その後に開催される総会において報告することとする。 
     7 前項において当該理事、監事が会長、副会長、常任理事または団体専任理事を
      兼ねている場合には、前項に準じて新たな会員代表を後任者とすることができ
               る。
  (顧問及び参与の設置)
 第13条 本協会に顧問及び参与を置くことができる。
     2 顧問及び参与は、理事会の承認を得て会長が委嘱する。
  (職員の設置)
 第14条 本協会に次の職員を置く。
      (1) 事務局長
      (2) 書記


第5章 会 議

 
  (会議の種類)
 第15条 本協会の会議は総会、常任理事会及び理事会とし、総会は通常総会及び臨時総会
      とする。  
  (会議の構成及び議決事項)
 第16条 総会は、正会員をもって構成し、この会則に定めるもののほか次の事項を議決す
              る。
      (1) 事業報告及び決算の承認
      (2) 事業計画及び収支予算の決定
      (3) 会則の改廃
      (4) その他本会の運営に関する重要な事項
     2 常任理事会は、会長、副会長及び常任理事をもって構成し、緊急等重要な事項
      の執行に関することを決定する。
     3 理事会は、会長、副会長、理事をもって構成し、この会則に定めるもののほか
      次の事項を議決する。
      (1) 総会の議決した事項の執行に関すること
      (2) 総会に付議すべき事項
      (3) 正会員及び賛助会員の入会金の額
      (4) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

  (会議の開催)
 第17条 通常総会は毎年1回、臨時総会は必要があると認められる場合に、随時開催する。
     2 通常総会、臨時総会は会長が招集し、自ら議長となる。
     3 常任理事会及び理事会は、必要に応じて会長が招集し、自ら議長となる。
  (会議の定足数)
 第18条 総会及び理事会は、正会員及び理事の過半数の出席がなければ会議を開くことが
      できない。
  (会議の議決)
 第19条 総会及び理事会は、出席正会員及び理事の過半数をもって決し、可否同数のとき
      は議長の決するところによる。
  (会議の議事録)
 第20条 会議の議事については、その内容を記載した議事録を作成しなければならない。


第6章 部 会


  (名称及び業務)
 第21条 本協会の事業の積極的推進と円滑な運営を図るため、次の部会を設置する。
      (1) 計量証明部会  計量証明に関する業務の推進に関する事項
      (2) 精度管理部会  精度管理に関する事項
      (3) 水道・食品部会 水道・食品に関する業務の推進に関する事項
                 ただし、水道法第34条及び貯水槽の水質検査にかかわ
                 る業務は除外する。
  (部会及び部会員)
 第22条 部会は、参加を希望する正会員をもって構成し、計量証明部会には必ず加入しな
      ければならない。
     2 複数以上の部会への参加も差し支えないものとする。
     3 正会員は、部会毎にこれを担当する部会員を出さなければならない。
  (部会役員及び職務)
 第23条 部会に、次の部会役員を置き、その選任は部会員の互選とする。
      (1) 部会長
      (2) 副部会長
     2 部会役員の職務については第11条1項及び2項を準用する。
     3 部会長は、部会業務の執行状況について理事会に報告しなければならない。
  (運営等)
 第24条 部会運営に必要な細則等は、各部会において定めることができる。
     2 部会の庶務及び会計等については、各部会の責任において行うものとする。


第7章 会 計


  (会計年度)
 第25条 本協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。


第8章 会則の改廃及び解散


  (会則の改廃)
 第26条 この会則は、総会において正会員の半数以上の同意を得なければ改廃することは
      できない。
  (解散及び財産の処分)
 第27条 本協会を解散し、財産を処分するときは、総会において正会員の4分の3以上の同
      意を得なければならない。


第9章 雑 則


  (委任)
 第28条 この会則に定めるもののほか、協会運営に関し必要な事項は、理事会に図って会
      長が定める。


付則 昭和54年5月29日制定
  1 この会則は、昭和54年5月29日から施行し昭和54年4月1日から適用する。
  2 新潟県指定検査機関協議会会則(昭和51年5月21日制定)は廃止する。

付則 昭和56年5月27日一部改正
    この会則は、昭和56年5月27日から施行する。

付則 平成7年2月14日一部改正
    この会則は平成7年2月14日から施行する。

付則 平成10年7月1日一部改正
    この会則は平成10年7月1日から施行する。

付則 平成11年6月11日一部改正
    この会則は平成11年6月11日から施行する。

付則 平成15年6月16日一部改正
    この会則は平成15年6月16日から施行する。

付則 平成17年6月20日一部改正
    この会則は平成17年6月20日から施行する。

付則 平成20年6月10日一部改正
    この会則は平成20年6月10日から施行する。

付則 平成22年6月18日一部改正
    この会則は平成22年6月18日から施行する。

付則 平成25年6月11日一部改正
    この会則は平成25年6月11日から施行する。

付則 平成29年6月7日一部改正
    この会則は平成29年6月7日から施行する。

要領等

新潟県環境検査協会会費運用要領

新潟県環境検査協会精度管理マニュアル

その他

新潟県との「災害等の発生時における環境調査に関する協定」

新潟市との「災害等の発生時における環境調査に関する協定」